2010年1月から建物の構造区分や保険約款が改定
2010年1月から建物の構造区分や保険約款が改定されわかりやすくなります。
(地震保険および主契約の火災保険の保険始期に応じて次のとおり実施されます)
| 対象契約 | 改定内容 |
| 保険始期が2010年1月1日以降の 火災保険に付帯される地震保険 |
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| 保険始期が2009年12月31日以前の 火災保険に付帯される地震保険 |
(地震保険の始期が2010年1月1日以降の契約から改定実施) |
1. 建物の構造区分の改定

保険始期が2010年1月1日以降の火災保険に付帯される地震保険については、建物の構造区分が一部改定されます。
(住宅金融支援機構特約火災保険等の特約火災保険に付帯される地震保険は、改定の対象外です)
どこが変わるの?
地震保険では、居住用建物の構造とその所在地で保険料が決まりますが、今回、建物の構造区分の判定基準をよりわかりやすくするための見直しを行います。
建物の主要構造部(柱、はり、外壁等)の材質・仕様で建物の構造区分を判定していました。
納税や不動産取引の書類に記載されている「建物の種類」と法令上の「建物の性能」で建物の構造区分を判定できます。
どんな影響があるの?
一部の建物について構造区分の変更に伴い保険料が変わります。その他の建物については変更ありません。
(ロ構造→イ構造)
●省令準耐火建物
耐火性能に優れたものとして、独立行政法人住宅金融支援機構の定める仕様に合致する建物、または同機構の承認を得た建物です。なお、同機構の「まちづくり省令準耐火建物」はこれに該当しません。
保険料が引き上げになる例
(イ構造→ロ構造)
●外壁がコンクリート造の木造建物で、耐火建築物・準耐火建築物または省令準耐火建物に該当しないもの
●土蔵造建物
※地震保険の建物の構造区分は、イ構造とロ構造の2つに区分されます。
※木造建物であっても、建築基準法に定める耐火建築物・準耐火建築物、省令準耐火建物に該当するものは、イ構造になりますので、必ずご確認ください。
※改定前から継続している契約で、構造区分の変更により保険料が引き上げとなる場合には、経過措置が適用される区分を設けて極端な引き上げとならないよう調整を行っています。
なぜ改定するの?
地震保険の保険料決定までのプロセスをわかりやすくするとともに、加入手続きを簡便にするためです。
いままでは、建物の外壁や柱などの材質・仕様に関する用語が専門的であるため、ご契約者様ご自身では正しく申告することが困難なケースもありました。また、建物に関する詳細な資料の提出や施工業者への確認をお願いするなど、加入に際してご契約者様にご負担をおかけしていました。
しかし、建物の構造区分の判定基準をわかりやすくすることで、こうした負担は軽減され、保険料決定までのプロセスもわかりやすくなります。
一部のご契約者様には保険料引き上げによるご負担をおかけしますが、建築法令や耐震性に関する統計に基づくものですので、上記の改定理由とあわせてご理解をお願いします。
※いつどこで発生するかわからない地震に対し、被災者の生活安定に寄与することを目的とする地震保険をいっそう普及させていくためにも、わかりやすく、また簡便な加入手続きにしました。
○専門的で正しく申告することが困難
○事務手続きの負担が大きい
○わかりやすく納得感あり
○事務手続きの負担が小さい
火災保険との関係は?
地震保険は火災保険に付帯して契約するため、多くの場合、火災保険の保険料を決める建物の構造級別の判定方法は、地震保険と同様の考え方に基づいています。
したがって、火災保険においても改定による影響が出る可能性がありますが、改定の理由は地震保険と同様に「わかりやすさ」「簡便な加入手続き」「リスク実態に応じた保険料」を目指すものです。
※火災保険は「地震保険に関する法律」に基づく地震保険と異なり、保険会社により内容が異なりますので、構造級別の判定方法を含め、詳細については、代理店または日本興亜損害保険株式会社にお問い合わせください。
2. 普通保険約款の改定

保険法の内容を反映させるとともに、平易化を図る観点から約款が改定されます。
(補償内容に変更はありません)

